第1章   総  則
(名 称)    
  第1条   この法人は、社団法人日本青伸会という。
  (事 務 所)    
    第2条   この法人は、主たる事務所を東京都千代田区西神田2−3−2に置き、従たる事務所を三重県伊勢市勢田町蓮台寺焼け山
88番地に置く。
  (支 部)    
    第3条   この法人は、理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。
         
第2章   目的及び事業
  (目的)    
    第4条   この法人は、地域を基盤として青少年を組織化し、その集団活動を通じて、奉仕、友愛、責任、忍耐、進取の精神を涵養し、もって次代を担う健全な青少年の育成に資するを目的とする。
  (事 業)    
    第5条   この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
        (1)青少年の集団活動の指導及び育成
(2) 指導者の養成
(3 )国際交流に関し派遣及び受け入れ
(4) ひもろぎの里ユースセンターの建設及び運営
(5) 青少年教育に関する調査研究
(6) 機関誌及び図書の刊行
(7) その他目的を達成するために必要な事業
         
第3章   会  員
  (種 別)    
    第6条  

この法人の会員は、次のとおりとする。

(1)正会員
この法人の目的に賛同したる者
(2)特別会員
この法人の目的に賛同し、事業に参加し
た者
(3)名誉会員
この法人に対し特に功績著しい者又は学識経験者で、総会の議決をもって推薦された者
(4)賛助会員
この法人の事業を後援する者又は法人。
(5)準会員
この法人の事業に参加した少年少女(
未成年者)
前項第第1号及び第2号をもって民法上の社員とする。
  (入 会)    
    第7条   会員になろうとする者は、入会金及び会費を添えて入会
申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会手続きを要せず、本人の承諾によって資格を取得する。
(入会金及び会費) 1 この法人の入会金及び会費は、総会の議決をもって別に定める。
第8条 2 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
3 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
4 特別の費用を要するときは、理事会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。
  (資格の喪失)    
    第9条   会員は、次の事由によってその資格を失う。
(1)退  会
(2)死亡、失踪宣告又は法人である会員の解散
(3)除  名
  (退 会)    
    第10条   会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
  (除 名)    
    弟11条
会員が次の一に該当するときは、総会において4分の3以上の議決により理事長が除名することができる。
(1) 会費を2年以上滞納したとき。
(2) この法人の会員としての義務違反をしたとき。
(3) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為のあったとき。
     
前項第2号及び第3号の場合には、当該会員に弁解の機会を与えなければならない。
第4章   役員及び職員
  (会 長)    
    第12条
この法人には、会長1名、副会長1名〜2名を置くことができる。
     
会長及び副会長は、名誉職とし、総会の議決により推戴する。
  (役 員)    
    第13条   この法人には、次の役員を置く。
(1)
理事15名以上19名以内(内理事長1名、常務理事2名)
(2)
監事3名
  (役員の選 任)    
    第14条
理事及び監事は、総会で選任し、理事長及び常務理事は理事の互選による。
     
理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
     
理事又は監事の3分の1以上が、同一親族その他特別の関係にある者等で占めてはならない。
         
  (理事の職務)    
    第15条
理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。
     
常務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。
     
理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序により常務理事がその職務を代行し、又はその職務を行う。
     
理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
  (監事の職務)    
    第16条
監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
     
(1)法人の財産状況を監査すること。
(2)理事の業務状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときはこれを理事会、総会又は文部科学大臣に報告する。
(4)前号の報告をする必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。
(5)監事は理事会に出席し意見を述べることができる。
  (役員の任 期)    
    第17条   1 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任又は現任者の残任期間とする。
3 役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第18条
役員が次の一号に該当するときは、理事及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決により理事長がこれを解任することができる。
1 心身の故障のため職務の執行に堪えあられないと認められたとき。
2 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき。
前項第一号及び第2号の場合、理事会及び総会で議決する前に当該役員に弁明の機会を与える。
  (役員の報酬)    
    第19条   1 役員は、有給とすることができる。
2 役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める
  (顧 問)    
    第20条
この法人には、必要に応じて顧問を置くことができる。
     
顧問は、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
     
顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。
顧問は理事長の諮問に応じるほか、意見を具申できる。
     
顧問の委嘱期間は、委嘱した理事長の任期満了までとし、再任を妨げない。
  (参 与)    
    第21条
この法人には参与を置くことができる。
     
参与はこの法人に著しい貢献があった正会員及び特別会員の内から、理事会が議決し、理事長が委嘱する。
     
参与は、理事会に出席して意見を述べることができる。
     
参与は、理事長の諮問に応ずるほか、理事長に意見を具申することができる。
     
参与の委嘱期間は、その委嘱した理事長の任期満了の時までとする。
  (事務局及び職員)    
    第22条
この法人の事務を処理するため事務局を設け、事務局長その他の職員を置く。
     
職員は、理事長が任免する。
     
職員は、有給とする
第5章   会  議
  (種 類)    
    第23条
この法人の会議は、総会及び理事会とする。
     
総会は、通常総会及び臨時総会とする。
  (構 成)    
    第24条   総会は、正会員、及び特別会員をもって構成し、理事会は、理事をもって構成する。
  (総会の召集)    
    第25条
通常総会は、毎年1回事業年度終了後2ケ月以内に、また事業年度開始以前に1回理事長が召集する。ただし、止むをえない場合は、これを省き、理事会の議決をもって次回総会までの暫定事項とする。。
     
臨時総会は、理事が必要と認めたとき、理事長が召集する。
前項のほか、社員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集されたときは、理事長はその請求のあった日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
     4 総会の招集は、少なくとも5日以前にその会議に付属すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
(総会の議長)
第26条 総会の議長は、会議のつど、出席した社員の互選による。
(総会の決議事項) 総会は、この定款に定めるもののほか次の事項を議決する。
  (総会の権限)    
    第27条   総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項について決議する。
(1)
事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3)
正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表についての事項
(4)
その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
  (総会の定足数等)  
    第28条  1 総会は、社員現在数の過半数以上のものが出席しなければ、議事を開き議決することができない。当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の社員を代理として評決を委任したときは、出席者とみなす。
総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、社員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  (議事録)  
    第29条   すべての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
  (会員への通知)  
    第30条   総会の議事の要領及び議決した事項は、全社員に通知する。
  (理事会の召集)  
    第31条
理事会は、毎年2回理事長が召集する。ただし、理事長が必要と認めるとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の召集を請求されたときは、理事長はその請求のあった日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
     
理事会の議長は、理事長とする。
  (理事会の定足数)  
    第32条   理事会は、理事現在数のの3分の2以上出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を示した者は出席者とみなす。
理事会の議事は、この定款の別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  (総会規定の準用)  
    第33条   第28条から第30条までの規定は、理事会に準用する。この場合において、「総会」とあるのは「理事会」と、「社員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
         
第6章   資産及び会計
  (資産の構成)  
    第35条   この法人の資産は、次のとおりとする。
(1)
設立当初の財産目録に記載された財産
(2)
入会金及び会費
(3)
事業に伴う収入
(4)
資産から生ずる収入
(5)
寄付金品
(6)
その他の収入
  (資産の種別)  
    第35条
この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。

基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
     
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産。
     
(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産。
     
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産。
運用財産は、基本財産以外の資産とする。
  (資産の管理)  
    第36条   この法人の資産は理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。
  (基本財産の処分の制限)  
    第37条   基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は、運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない事由があるときは、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
  (経費の支弁)  
    第38条   この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
  (事業計画及び収支予算)
    第39条   この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会及び総会の議決を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届けなければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとするた場合も同様とする。
  (収支決算)  
    第40条
この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書並びに会員の移動状況書とともに、監事の意見を付け理事会及び総会の承認を受けて、毎事業年度終了3月後以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
     
この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部又は全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
  (長期借入金)  
    第41条
この法人が借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事及び社員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(新た義務の負担など)
第42条 第36条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。
  (事業年度)  
    第43条   この法人の事業年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日に終わる。
         
第7章 定款の変更及び解散
  (定款の変更)  
    第44条   この法人定款は、理事及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
  (解 散)  
    第45条   この法人の解散は、理事及び社員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ文部科学大臣の許可を受けなければならない。
  (残余財産の処分)  
    第46条   この法人の解散に伴う残余財産は、理事及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。。
         
第8章 雑   則
  (書類及び帳簿の備付等)
    第47条
この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1)
定  款
(2)
会員の名簿
(3)
役員及びその他職員の名簿及び履歴書
(4)
財産目録
(5)
資産台帳及び負債台帳
(6)
収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)
理事会及び総会の議事に関する書類

(8)

官公署往復書類
(9)
収支予算書及び事業計画書
(10)
収支予算書及び事業報告書
(11)
貸借対照表

(12)

正味財産増減計算書
(13)
その他必要な書類及び帳簿
     
前項第1号から第5号までの書類、同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類は永年、第6号の帳簿及び書類は、10年以上、同項第8号及び第13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
3  第一項第1号、第2号、第4号及び第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧ぬ供するものとする。
  (細則)  
    第47条   この定款の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て別に定める。
         
  付   則  
     
この定款は、文部大臣の設立認可のあった日から施行する。
     
従来、任意団体社団日本青伸会に属した権利義務の一切は、この法人で継承する。
     
この法人の設立当初の会長、理事長及び監事は、第12条及び第14条の規定にかかわらず、別紙に掲げるものとする。
      以上原本に相違ありません
         平成18年10月19日
                            社団法人 日本青伸会
                             理事長  鈴木五男

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